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MPAの分配事業
正確かつ迅速な分配を目指して − MPAの原盤届オンラインシステム
著作権法に定められた権利には、著作権と並んで、著作物を広く伝達するために重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者らを保護するための著作隣接権があります。MPAの会員である音楽出版社の多くは原盤制作も行っているため、レコード製作者として次の著作隣接権使用料を受け取る権利を持っています。
レコードが複製販売される場合の「原盤使用料」
放送や有線放送で使用される場合の「放送二次使用料・複製使用料」
貸レコード店で貸し出しされる場合の「貸与報酬・貸与使用料」
デジタル機器・機材による私的録音録画についての「私的録音録画補償金」
以上のうち、1989年から分配を開始した貸与報酬(貸与使用料を含む)、放送二次使用料(一定範囲の複製使用料を含む)、私的録音録画補償金については、文化庁長官の指定団体であるRIAJ(日本レコード協会)からMPAが一括して受領し、会員に分配しています。
原盤届オンラインシステム
原盤届オンラインシステム
MPAでは、この分配を正確かつ迅速に、しかも会員の負担を少なく行うため、原盤届オンラインシステムを導入しています。インターネットを通じて原盤保有率をお届けいただくこのシステムにより、分配事業の効率化が進められています。
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