原盤制作者がレコード会社と結ぶ原盤契約には、供給契約、譲渡契約などいくつかの種類があり、その内容はさまざまです。原盤契約では、原盤そのものや著作隣接権の行使と、それらの対価としての原盤使用料(原盤印税)を定めます。
レコーディングには多額の費用を要しますから、原盤を制作した場合、音楽出版社は大きなリスクを背負うことになります。そこで、原盤制作も複数の音楽出版社やプロダクション、レコード会社が共同で行う例が増えています。
原盤制作は、レコード会社が専属作家を抱える専属作家制が残っていた日本の特殊事情が生み出したビジネスということができるでしょう。逆にいえば、音楽出版社に、自らの責任において、新しい音楽を世の中に送り出す積極的な展開を可能にしたということもできます。 |